佐々町ホームページ総合トップへ

佐々町犯罪被害者等見舞金制度について

最終更新日:

佐々町では犯罪被害にあわれた方やそのご家族に対し、「佐々町犯罪被害者等見舞金制度」を創設しています。

 

○対象となる犯罪被害

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡又は重傷病

 

○見舞金の種類及び支給対象者

 当該犯罪行為が行われた時に、町内に住所を有する遺族又は被害者本人

 

 ・遺族見舞金【30万円】

  犯罪被害者の死亡の時において、次の①~⑪に該当する第一順位の遺族

  (ア)①配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

  (イ)犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の

     ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

  (ウ)(イ)に該当しない犯罪被害者の

     ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹

 

 ・重症病見舞金【10万円】

  犯罪行為により、その治療に要する期間が1か月以上であると医師により診断される重症病(負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。))を負った犯罪被害者本人

 

○支給できない場合

 ・犯罪被害者・遺族が暴力団員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合

 ・犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

 

○申請期限

 原則、犯罪被害の発生を知った日から2年以内又は犯罪被害が発生した日から7年以内


〇申請先

 佐々町役場 総務課(TEL:0956-62-2101)

 ※申請にあたっては、被害内容・必要書類等の確認がありますので、まずはお電話にてお問い合わせください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:6330)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.