1.木造住宅耐震診断
1.対象住宅
次の(1)から(5)の要件をすべて満たす住宅が対象住宅となります。
(1) 佐々町内にあること
(2) 戸建木造住宅(昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの)
(3) 階数が3以下のもの
(4) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの(混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る。)
(5) 所有者(町税を滞納していない者に限る。)が現に居住しているもの
2.補助金の額
耐震診断費用(定額)136,000円のうち、113,000円を補助します。
※申請者の自己負担額は23,000円
2.耐震改修計画
1.対象計画
次の(1)および(2)の要件を満たすものが対象計画となります。
(1) 1.木造住宅耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと診断された住宅(以下「補助対象住宅」という。)
(2) 建築士法第2条に規定する建築士により作成される耐震改修計画
2.補助金の額
補助対象住宅の耐震改修計画作成に要した費用の額の3分の2の額
※当該額が70,000円を超える場合には70,000円を上限とする。
3.耐震改修工事
1.対象工事
次の(1)~(3)の要件を満たすものが対象工事となります。
(1) 補助対象住宅かつ耐震改修計画作成した住宅
(2) 町内に本店、支店、営業所等を有する事業所
(3) 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた事業所
2.補助金の額
補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額の100分の23の額
※当該額が822,000円を超える場合には822,000円を上限とする。
※千円未満切り捨て
3.留意事項
(1) 交付決定を受けた後、速やかに請負契約書の写し、請負者が建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けていることが分かる書類を提出してください。
(2) 工事完了報告時に提出の必要がある写真(工事中、完了後)を撮影しておいてください。
4.共通事項
1.申請関係
(1) 納税証明書は、役場税務課で発行できますが、「滞納がないことの証明」を取得し添付してください。
(2) 受付期間は、5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
(3) 受付場所は、佐々町役場 2階 建設課窓口
2.留意事項
(1) 申請書類に不備がある場合は、補助が受け付けられない場合があります。
(2) 予算が無くなり次第終了させていただきます。
(3) 交付決定を受ける前に、事業に係る契約または事業の着手をされた場合は、本補助金の対象となりません。
(4) 補助申請年度の11月30日までに交付申請書の提出があり翌年1月29日までに事業が完了し、完了報告書を提出できる事業が対象となります。
(5) 各書類の提出がされない場合は、事業に着手していても補助金の支払いができないことがあります。各提出様式の添付書類の遺漏が無いようご確認をお願いします。
(6) 適正な支払いが認められない場合は、補助金の返還を求めます。