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特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度)の告示について

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特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度の実施事業者)について、子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定により確認を行いましたので、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、以下のとおり告示します。




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