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水道料金等の未納による給水停止措置について

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納期限を過ぎても水道料金等の納付をされていない方へ

水道料金等のお支払いには納期限がありますので、納期限を過ぎても納付の確認ができない場合は、督促状などの文書を送付しています。文書が届きましたら、内容をご確認の上、至急納付をお願いいたします。
給水停止通知書が届いた場合、給水停止執行日までに納付の確認ができないときは、金額が少額であっても佐々町水道事業給水条例第33条第1項の規定に基づき給水停止します。給水停止によってお客様に損害が生じても、水道課では責任を負えませんので、ご注意ください。
納付せずに転居、転出等をし、給水停止の効果が見込めない方については、債権回収を目的とした、財産調査・照会、夜間催告等を実施しています。本調査・照会等により、お客様が不利益を被られても、水道課では責任を負えませんので、ご了承ください。(勤務先への給与照会、自宅付近の実地調査等)
また、水道課で特に悪質な案件(納付せずに自ら開栓する行為等)と判断した場合は、水道メーター撤去を行う可能性がありますので、確実に納期限内の納付をお願いいたします。
※納付の確認には納付されてから2週間ほど時間がかかります。督促状等の文書が行き違いになる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、給水停止通知書が届いた後に納付された場合についても、給水停止執行日までに納付の確認ができない場合は、給水停止しますので、納付後は必ず水道課までご連絡をお願いいたします。
 

給水を停止された方へ

水道課が給水停止を執行するまでには、納期限経過後、繰り返し文書で納付のお知らせをしています。給水を再開するには、給水停止対象となった全額の納付が必要です。役場以外の金融機関で納付をされた場合は水道課まで必ずご連絡をお願いいたします。
※ご連絡がない場合、納付の確認ができるまで2週間ほどを要するため、その後に給水再開となりますのでご注意ください。


 給水を再開するのは、開庁時間中に納付の確認ができた場合のみです。開庁時間外に納付、納付後のご連絡をされても、給水を再開できません。翌開庁日以降の給水再開となりますのでご注意ください。

 

 


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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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