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第三者行為被害等に関する申請書

最終更新日:
交通事故等の第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により必要な場合は、国保の窓口に届出を行うことで国民健康保険を使って治療を受けることができます。

受付時間月曜日~木曜日:午前8時30分~午後5時15分
金曜日:午前8時30分~午後7時
受付窓口保険環境課保険年金係
電話 0956-62-2101
FAX 0956-62-3178
交通事故等の第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により必要な場合は、国保の窓口に届出を行うことで国民健康保険を使って治療を受けることができます。

受付時間月曜日~木曜日:午前8時30分~午後5時15分
金曜日:午前8時30分~午後7時
受付窓口保険環境課保険年金班
電話 0956-62-2101
FAX 0956-62-3178

申請に必要なもの保険証・印かん・被害届・事故証明書・事故状況発生報告書・念書・誓約書

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2124)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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