滞納整理について 最終更新日:2017年4月14日 町民の皆さんに納めていただいている町税は、行政サービスの貴重な財源です。 税金は本来納期までに納めていただくものですが、納期内に納付していただけない方がいます。町では未納の解消にさまざまな取り組みをしていますが、税の平等負担の観点から納税者の皆さんのご理解が必要です。 督促状 納期限までに納付されなかった場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。発送後は督促手数料100円を加算して納付していただくことになります。(金融機関の窓口で納付いただいてから入金の確認をするまでに5日前後かかりますので、納付したにも関わらず督促状が届く場合がありますが、どうかご理解を頂き、納期限内納付にご協力をお願いします。) 催告等 督促状を発送した後に納付されない場合は、文書や電話、訪問による催告などを行います。 延滞金 町税等を滞納されると、納期内に納税された方との公平のために督促手数料と別途、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。→延滞金の計算方法 滞納処分 滞納された方には、文書や電話、訪問による催告などを行い納税のお願いをします。それでも納付いただけない場合は、その方の財産(不動産・給与・生命保険・預貯金等)を差押えし税金に充てることになります。