滞納整理について
町民の皆さんに納めていただいている町税は、行政サービスの貴重な財源です。 税金は本来納期までに納めていただくものですが、納期内に納付していただけない方がいます。町では未納の解消にさまざまな取り組みをしていますが、税の平等負担の観点から納税者の皆さんのご理解が必要です。
督促状
納期限までに納付されなかった場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。発送後は督促手数料100円を加算して納付していただくことになります。 (金融機関の窓口で納付いただいてから入金の確認をするまでに5日前後かかりますので、納付したにも関わらず督促状が届く場合がありますが、どうかご理解を頂き、納期限内納付にご協力をお願いします。)
催告等
督促状を発送した後に納付されない場合は、文書や電話、訪問による催告などを行います。
延滞金
町税等を滞納されると、納期内に納税された方との公平のために督促手数料と別途、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。 →延滞金の計算方法 
滞納処分
滞納された方には、文書や電話、訪問による催告などを行い納税のお願いをします。それでも納付いただけない場合は、その方の財産(不動産・給与・生命保険・預貯金等)を差押えし税金に充てることになります。
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税財政課
電話:0956-62-2101
ファックス:0956-62-3178
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