ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している相続人等が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
(1) 固定資産を評価し、その価格を決定します。 |
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(2) 価格をもとに、課税標準額を決定します。 |

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(3) 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。 |
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(4) 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 |
(1)固定資産を評価し、その価格を決定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、決定します。具体的には次のとおりです。
土地 |
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。 |
家屋 |
再建築価格を基礎として評価します。 |
償却資産 |
取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格を減少(減価)を考慮して評価します。 |
土地および家屋の価格(評価額)は、原則として3年ごとに決定されます。この3年ごとの評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。 しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた価格を決定します。
また、土地の価格について、基準年度の翌年度、翌々年度において地価の下落があり、基準年度の価格を3年間据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産については、土地や家屋のような不動産登記といった公示制度がないため、所有者による申告制度がとられています。これは毎年1月1日に所有している償却資産の 内容やその前年中に増加または減少した償却資産の内容などを申告していただく制度で、その申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
(2)価格をもとに、課税標準額を算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
(3)課税標準額×税率=税額となります。
佐々町における固定資産税の税率は「1.4%」です。
なお、佐々町に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、それらについて固定資産税は課税されません(これを「免税点」といいます。)。
○免税点
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
(4)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
固定資産税は、納税通知書によって、佐々町から納税者に対し税額が通知され、年4回に分けて納税することとなります。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に 不服がある場合の救済の方法等が記載されています。