後期高齢者医療制度の概要
この制度は、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方が、加入する医療保険制度です。
運営は、長崎県内全ての市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が主体となって行っています。
老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため、平成20 年4 月に75 歳以上の後期高齢者を対象にした医療制度が創設されました。
制度のポイント
◇都道府県ごとに、全ての市町村が加入する広域連合が主体となり、制度の運営を行います。広域連合とは、後期高齢者医療の事務を行うために設立された地方公共団体です。
◇75 歳(一定の障害がある人は65 歳)以上の人は全てが被保険者となります。
◇被保険者証が一人ひとりに交付されます。
◇医療機関にかかるときの自己負担は、原則1 割(現役並み所得者は3 割)です。
◇保険料は負担能力に応じて、被保険者一人ひとりがお住まいの市町村に納めます。
運営の仕組み
◆制度の財源は、患者負担を除き公費(約5 割)、現役世代からの支援(約4割)、後期高齢者の保険料(1割)で構成されています。
◆現役世代からの支援は、加入者数に応じた支援となっています。
市町村と広域連合の役割
長崎県後期高齢者医療広域連合と県下の市町が協力して運営します。
市町村の役割 |
・各種申請や届出の受付 |
・被保険者証の引渡し |
・保険料の徴収 |
などの窓口業務 |
広域連合の役割 |
運営主体(保険者) |
・保険料の決定 |
・医療を受けたときの給付 |
など |
後期高齢者(長寿)医療の被保険者
○ 長崎県内に住所を有する75 歳以上の方
○ 65 歳から74 歳で、政令で定める一定の障害(寝たきり等)があると広域連合の認定を受けた方
資格取得の時期
・ 75 歳の誕生日または障害の認定を受けた日から
・ 75 歳以上の方が、県内に転入してきた日から
※75 歳以上の方はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者(長寿)医療制度の被保険者になります。これまで国保や健康保険の被保険者だった方はもちろん、扶養されていた方も被保険者になります。
資格喪失の時期
・ 県内に住所を有しなくなった日(転出日の翌日)
・ 死亡日の翌日
・ 障害の認定に該当しなくなった日
・ 適用除外(生活保護等)に該当した日