提出先
保険環境課 保険年金班
保険会社の皆さんへ
交通事故などで第三者により受傷した傷病の治療に健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。
人身傷害保険で対応する場合であっても、保険者への届け出をお願いします。
医療機関等の皆さんへ
交通事故などで第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。
交通事故などの治療で来院された人がいた場合、保険環境課へご連絡ください。
注意事項
・交通事故(自損事故を含む)や傷害事件による傷病で国民健康保険を使用した場合、医療機関から佐々町へ連絡が来るようになっていますが、受診した理由が第三者によるものかどうか不明のため、自損事故などの場合にも届け出をお願いしています。
なお、自損事故の場合は、飲酒や無免許運転などの不法行為がない限り届け出のみとなり、医療費の保険者負担分の請求は行いません。
・飲酒運転のような不法行為や犯罪行為、故意の事故、闘争(けんか)などが原因で負傷し、国民健康保険で治療を受けたことが判明した場合は、治療費全額を返納していただきます。