交通事故等の第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により必要な場合は、届出を行うことで後期高齢者医療制度を使って治療を受けることができます。
後期高齢者医療制度で治療を受けた場合は、後期高齢者医療制度から治療費の9割または7割分を医療機関にいったん支払います。これは、加害者に代わり治療費を一時的に立替えることであり、後日加害者にこの立替分を請求することになります。
安易に示談や権利放棄をしてしまうと後期高齢者医療制度が使えなくなる場合がありますので、示談前に届け出てください。
届出に必要なもの:被保険者証、印鑑、被害届、事故証明書、事故状況発生報告書、念書、誓約書等