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福祉用具購入について

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福祉用具購入について


福祉用具購入補助

 在宅で生活する要介護・要支援者が介護保険の対象となる福祉用具を購入された場合、同一年度内(4月~翌年3月)に購入費10万円を上限として、7~9割を支給します。限度額を超えた部分については全額自己負担となります。購入前に必ずケアマネージャーにご相談ください。

※ 指定販売事業所から福祉用具を購入した場合に限り、支給対象となります。

 

軽度者に係る福祉用具例外貸与について

 要支援1・要支援2及び要介護1と認定された者(軽度者)は、一部の福祉用具について原則貸与することができません。しかし、利用者の身体状況等から貸与が必要であると庁が認める場合には、利用が可能となります。あくまで例外的措置であるため、まずはケアマネージャーにご相談ください。

※ 自働排泄処理装置については、要介護3以下は原則利用できません。

 

申請書等様式

  福祉用具購入費支給申請書(償還払)(ワード:24.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3699)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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