
『近所で野焼きをしていて、煙や臭いに困っている』という苦情が最近、数多く寄せられています。
廃棄物を焼却することは、一部の例外を除いて廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)により原則禁止されています。
苦情の多くは、住宅地付近でのたき火によるものです。軽微なものであっても周辺住民の生活環境へ影響を与えると認められる場合は、焼却行為をしてはいけません。
ごみを燃やすと臭いが洗濯物についたり、悪臭により気分が悪くなったり、煙が部屋に入るので窓を開けられないなどの弊害により、近隣住民とのトラブルを生じます。
家庭から出るごみは、ルールを守り正しく処理しましょう。
また、多量のごみが発生するときは、佐々クリーンセンターへの持ち込み(有料)での処理を行うことが出来ます。
この他、多量に発生したごみの処理について、佐々町が許可した事業者へ依頼(有料)することができます。
事業所のごみの出し方について
https://www.sazacho-nagasaki.jp/dynamic/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=413 
◆佐々町役場保険環境課環境衛生班0956-62-2101(内線121)
廃棄物の処理および清掃に関する法律 第16条の2(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
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国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川管理上、最小限必要な程度の野焼き)
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震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策、火災予防訓練)
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風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:鬼火焚きなど)
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農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔の草および下枝の焼却)
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たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉たき、キャンプファイヤー)
(罰則)廃棄物の処理および清掃に関する法律 〈抜粋〉 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役 もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 (15) 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者 |
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