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佐々町老朽危険空家等解体除却支援補助金について

最終更新日:

安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家の除却を行う方に対し、除却費の一部(限度額60万円)を補助します。

1.対象建築物 

次の(1)から(7)の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

 (1) 佐々町内にあること

 (2) 空家であり過去に過半が居住の用に供されていた個人所有の建築物

 (3) 所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権や賃借権など)

 (4) 補助金の交付決定日以降に工事の契約または着手するもの

 (5) 公共事業による移転等の補償対象でないもの

 (6) 他の制度による補助等を受けるものでないもの

 (7) 構造の腐朽または破損が著しく危険性が大きいもの。(住宅地区改良法施行規則別表第1(い)欄に掲げる構造の腐朽または破損の程度の合計評点が100点以上であると測定される建築物)

2.対象者 

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、町税等の滞納がある方や、他の所有者(相続人)からの同意を得られない方は対象者となりません。

 (1) 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)に所有者として記録されている者

 (2) (1)の相続人

 (3) 上記対象建築物の存する土地の所有者で(1)または(2)の方全員から対象建築物の除却について同意を受けている者

3.対象工事 

次の(1)から(4)の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。

 (1) 建設業法の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること

 (2) 建築物のすべてを除却する除却工事であること(本体以外の門・塀、家財は除く)

 (3) 町内に本社または支店・営業所等を有する法人か町内に住所を有する個人が請け負う除却工事であること

 (4) 申請年度の11月30日までに交付申請書の提出があり翌年1月31日までに工事が完了すること

4.補助金の額 

補助金の額は、次の(1)または(2)のいずれか少ない額となります。

(1) 補助対象経費の2分の1       

(2) 60万円

※補助対象経費とは、次の(1)または(2)のいずれか少ない額の10分の8となります。

(1) 建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税および地方消費税を除く)

(2) 対象建築物の床面積に国土交通省が定める標準建設費の除却工事費を乗じて得た額  

 

5.必ずお読みください 

【共通事項】

(1) 申請書類に不備がある場合は、補助が受け付けられない場合があります。

(2) 予算が無くなり次第終了させていただきます。

(3) 交付決定を受ける前に、工事の契約または着手された場合は、本補助金の対象となりません。

(4) 補助申請年度の11月30日までに交付申請書の提出があり翌年1月31日までに除却工事が完了し、完了報告書を提出できる工

  事が対象となります。

(5) 各書類の提出がされない場合は、工事に着手していても補助金の支払いができないことがあります。各提出様式の添付書類の遺漏が無いようご確認をお願いします。

(6) 適正な支払いが認められない場合は、補助金の返還を求めます。

(7) 建築物を除却することにより、翌年度から土地の固定資産税等が増額になる場合があります。

(8) 本補助金についてのご相談があり、町において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かに関わらず、町から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。

 

【事前申請について】

(1) 添付書類の位置図に著作権がおよぶものは使用しないでください。

(2) 現況写真は、外観は可能な限り東西南北の四方から撮影し、室内写真を添えて提出してください。

(3) 事前申請書提出の後、町職員が現地確認を行いますので、できる限り同席にご協力をお願いします。

 

【交付申請について】

(1) 申請には所有者の方(登記名義人、課税台帳掲載者、相続人)全員の同意が必要になります。

(2) 所有者の方全員が同意する書類に押印した印鑑証明の添付が必要になります。

(3) 所有者の中に相続人の方が存在する場合、戸籍謄本等確認できる書類の提出を求めることがあります。

(4) 納税証明書は、役場税務課で発行できますが、「滞納がないことの証明」を取得し添付してください。

 

【交付決定を受けた後について】

(1) 交付決定を受けた後、速やかに請負契約書の写し、請負者が建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けていることが分かる書類を提出してください。

(2) 工事完了報告時に提出の必要がある写真(工事中、完了後)を撮影しておいてください。

 

 

 

 

 

 

 

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