佐々町では、燃油価格高騰の影響を受けている貨物運送事業を営む町内中小企業者(個人事業主を含む)を対象に、燃油費の一部について支援を行います。
対象となる事業者
次の1から4の全てに該当する事業者を対象とします。- 佐々町内に本社または事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む。)
- 令和7年3月1日現在において
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条で許可を受けた一般貨物自動車運送事業
(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第35条で許可を受けた特定貨物自動車運送事業
のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思があること。 - 町税を滞納していないこと。
- 暴力団等に関与していないこと。
対象車両(次に掲げる要件を全て満たしていること)
- 令和7年3月1日現在において事業用として使用(稼働)しており、以後も継続して使用(稼働)している車両
- 自動車検査証が支援金の交付申請の日現在において有効であること。
- 自動車検査証の使用者の氏名又は名称が、支援金の申請者と同一であること。
- 自動車検査証の使用者の住所が、佐々町内であること。
- 自動車検査証の自家用・事業用の別が「事業用」であること。
- 自動車検査証の用途が「貨物」であること。または自動車検査証の用途が「特殊」かつ車体の形状が「粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車」であること。
- 自動車検査証の燃料の種類が「軽油」または「ガソリン」であること。
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する「普通自動車」または「小型自動車」であること。
給付単価
- 普通自動車 :1台につき、40,000円
- 小型自動車 :1台につき、20,000円
申請受付期間
令和7年3月17日(月曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
提出先
〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
佐々町役場 企画商工課 商工観光班
※7月31日(木曜日)必着
提出書類
○提出書類チェックシート
○交付申請書(様式第1号)
○対象車両一覧(様式第2号)
○写真台帳(様式第3号)