セーフティネット保証制度は、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は事業実体のある事業所の所在地が、佐々町にある中小企業の方は、佐々町企画商工課が認定窓口となります。
2.認定条件
次の1、2をいずれも満たすこと。
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(注) 新型コロナウイルス感染症については、47都道府県が指定されています。
2.突発的障害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に
比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが
見込まれること。
4.必要書類
セーフティネット保証5号
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化して
いることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定され
ました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
1.制度概要
2.認定要件
次の1、2をいずれも満たすこと。
1.国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/241213_5gou.pdf
(外部リンク) 2.新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して
5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込ま
れること。
※ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、次の1.~3.のいずれかを満たすこと。
1.営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ
て5%以上減少していること。
2.複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等が
いずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
3.指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
(1) 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
(2) 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3) 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※ 上記要件については、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能
となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも
可能とする時限的な運用緩和を行います。
3.指定期間
令和7年3月31日まで
4.必要書類
・ 認定申請書
(2) 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種で、主たる業種及び
(3) 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、
・ 売上高(月別、円単位)が確認できる資料(例)売上元帳、試算表、決算書など (注) 千円単位不可
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について(比較する前年同月のいずれかの月に、コロナの影響を受け始めた月が含まれる場合)
セーフティネット保証4号の認定における比較は、災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、
原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、
同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を
受けた場合は、前年同期と比較することとします。
(注)この取り扱いはセーフティネット保証5号においても同様ですが、「最近3か月の売上高」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますのでご注意ください。