町では、公共施設の美観維持につながる活動を積極的に推進するため、道路や河川などにおいて清掃活動を行うボランティア団体(以下、「愛護団体」という。)を以下の要領で募集します。
●事業の概要
愛護団体として登録された団体が、道路・河川などの清掃活動をする際に、ごみ袋・軍手や草刈機替え刃などの消耗品、ジュース・お茶などの飲料、草刈機の燃料・花苗などについて支給し、活動を援助します。
●活動範囲
町管理の道路、公園、河川、その他町有地
●作業内容
美化清掃作業(ごみ拾い、除草、草刈)
●参加登録資格
町内に住所を有する者および町内に勤務する者で構成するおおむね5人以上の団体で、次に掲げるとおりとします。
⇒町内会、小中高等学校、老人会、婦人会、子供会、企業、その他住民の有志団体で、年2回以上の清掃美化活動が実施でき、代表者が20歳以上の団体
●契約形態
協定を締結
●支給援助・貸与品
【支給品】軍手、ごみ袋、草刈機替え刃、鎌、フェイスガード
【援助品】飲料品、花苗・種、草刈機燃料
【貸与品】草刈機(10台上限)
※活動の2週間前までに支給援助申請を行い、活動終了報告の際に納品書と請求書(佐々町宛)を提出していただきます。
※支給品は、申請に基づき町で必要数を購入し、支給します。
※援助品は、登録団体で活動前に町内業者から購入していただき、活動後に町が費用をお支払いします。
※支給品・援助品の内容については、申請の際に必ず建設課窓口でご相談ください。
●作業中事故の対応
佐々町総合災害補償規程を適用
●登録受付期間
随時受付
●参加登録の流れ
登録申請(登録者名簿も併せて提出)
↓
登録決定通知および協定の締結(2部)
↓
支給援助申請(活動予定日・活動箇所・支給援助品目) ※活動日の2週間前までに申請
↓
活動終了報告(人数・箇所・内容・写真・納品書・請求書) ※活動後すみやかに報告
※活動開始前にまず団体登録が必要です。
※くわしい内容については、添付の「支援事業の手引き」をご覧いただき、ご不明な点は建設課総務班までお問合せ
ください。