佐々町ホームページ総合トップへ

要介護認定を受けた方の障がい者控除および特別障がい者控除について

最終更新日:
 町では、要介護認定(要介護1以上)を受けている方で、一定の基準に該当する方に対して、本人または親族からの申請により、障がい者控除等対象者としての基準に該当することを住民福祉課 介護保険担当で確認し、「佐々町障がい者控除対象者認定書」を交付します。
 認定書の交付を受けた方は、所得税の申告や町県民税の申告の際に添付すると、所得税法施行令・地方税法施行令の規定により、障がい者控除または特別障がい者控除を受けることができます。なお、「佐々町障がい者控除対象者認定書」の申請は毎年必要となります。

対象者

 申告の対象となる年の12月31日現在(対象者が亡くなられた場合は死亡日時点)で以下の要件すべてに該当する者
 ・65歳以上の者
 ・要介護1~5の認定を受けている者
 ・療育手帳、身体障がい者手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けていない者
 ・障がい者控除対象者の認定の基準に該当する者(別表認定基準のとおり)

【別表】認定基準

 障がい者認定区分 認定種別 判断基準
 障がい者知的障がい者(軽度・中度)に準ずる要介護1~要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が(2)a、(2)b、(3)a、(3)b、(4)、Mの者
 障がい者身体障がい者(3級~6級)に準ずる要介護1~要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2、C1、C2の者
 特別障がい者知的障がい者(重度)に準ずる要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が(2)a、(2)b、(3)a、(3)b、(4)、Mの者
 特別障がい者身体障がい者(1級・2級)に準ずる要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2の者
 特別障がい者 寝たきり高齢者要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1、C2の者

申請できる方

 ・本人または民法第725条に規定する親族

申請に必要なもの

 ・ 委任状(ワード:12.5キロバイト) 別ウインドウで開きます ※本人・親族以外の方が申請する場合のみ。押印が必要です。
 ・申請者の身分証明書 
 ※基準に該当するかの確認は町で行いますので、主治医意見書のご用意は必要ありません。

申請受付開始日

 令和5年分:令和6年1月5日(金)~
 

申請・交付について

 窓口申請のほか、郵送での申請も可能です。必要書類を添付し下記担当まで送付して下さい。
 窓口申請の場合はその場で認定書を交付できます。(住所地特例者を除く)
 郵送申請の場合は後日認定書を申請者へ郵送します。
 その他ご不明な点がありましたら、介護保険担当までお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

 佐々町役場
 〒857-0392
 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2
 住民福祉課 福祉班(介護保険担当) 電話 62-2101(内線113・114)



このページに関する
お問い合わせは
(ID:4402)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.