結婚したとき、子どもが生まれた時などには、それぞれ手続きが必要です。決められた日までに、必ず届けましょう。
届出は、届出事件本人の本籍地または、届出人の所在地で行ってください。
届出の種類と届出人
出生届
(子どもが生まれたとき)
届出人:父、母 ※父、母が届出をすることができないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師、その他の立会者
届出人:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
婚姻届
(結婚するとき)
届出人:夫と妻
離婚届
(離婚するとき)
届出人:夫と妻 ※ただし、調停、裁判離婚の場合は申立人
養子縁組届
(養子縁組するとき)
届出人: 養親と養子 ※ただし、15歳未満の養子については、法定代理人
養子離縁届
(養子離縁するとき)
届出人:養親と養子 ※ただし、15歳未満の養子については、離縁後の法定代理人
戸籍の届出には、上の表のほかに、認知届・親権届・入籍届・復氏届・分籍届・転籍届等があります。
届出人の本人確認
偽造の届出により、戸籍への不実記載がされるのを未然に防止するため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届、認知届については、届出書を持参された方(使者も含む)に対して、原則として顔写真が貼付された証明書(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳、住民基本台帳カード等)の提示による本人確認を行います。本人確認ができなかった届出人の皆さんに対しては、文書にて当該届出書を受理した旨を通知します。